自筆証書遺言にはどのようなリスク(危険性)があるのか?

今回のコラムでは、自筆証書遺言のリスク(危険性)についてご紹介します。

はじめに

有効な自筆証書遺言を作成するためには、自筆証書遺言の作成に関するルールを遵守することが必須です。もっとも、そのルールを遵守すれば、絶対に安心かというと、実はそうではありません。自筆証書遺言に関するリスク(危険性)としては、①検認手続、②書き換え、偽造のおそれが挙げられます。順にみていきましょう。

検認手続

皆様は「検認」という手続をご存知でしょうか?
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する
この検認手続は、発見された遺言書の内容等を裁判官の面前で、相続人が揃った状態で、遺言書の内容を確認することによって、遺言書の偽造・変造を防止するために行われます。
このように、検認手続は遺言書の内容を明確にするものであり、遺言書の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です(したがって、検認手続を経ても、後に遺言書が無効と判断される可能性は否定できません。)。
この検認手続は、通常以下のような手続を経て行われます。
① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
② 検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
③ 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
(裁判所ホームページより引用)
ご家族に面倒をかけたくないから遺言を作成する方は多いかと思いますが、このように自筆証書遺言を作成してたとしても、ご家族が家庭裁判所に申立て手続きを行うなどの所定の手続を行う必要があることは事前に知っておくべき事項かと思います。
また、検認を経ないで遺言を執行してしまった場合や、検認を経ずに封印のある自筆証書遺言を開封してしまった場合には法律違反となり、過料が科される場合があります。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
そのため、自筆証書遺言を作成する遺言者においても、ご家族を余計な法的リスクにさらすことのないよう対策が必要といえるでしょう。例えば、自筆証書遺言を作成するのではなく、検認手続が不要である公正証書遺言を作成することは有効な策といえるでしょう。

書き換え、偽造等のおそれ

もう一つのリスク(危険性)は、書き換え、偽造等のおれがあることです。
ご想像しやすいかと思いますが、やはり本人が公証人の立会いなくして、手書きで作成した遺言書(自筆証書遺言)というのは、類型的に以下のような疑問・事態が生じやすいといえるでしょう。
・特定の相続人、家族、あるいは第三者にそそのかされて作成したのではないか?
・特定の相続人、家族、あるいは第三者が本人に無断で勝手に偽造したのではないか?
・本人が作成した後に、特定の相続人、家族、あるいは第三者が書き換えた(改ざん)したのではないか?
・複数の自筆証書遺言が見つかり、どれが最後に書かれた遺言であるのか分からない(法的には最後に作成された遺言が有効となります。)
など

要するに、自筆証書遺言の性質上、自筆証書遺言に対する信頼は必ずしも高いとはいえないのです。そのため、せっかく面倒な作成方法を遵守し、自筆証書遺言を作成したとしても、後に相続人間で自筆証書遺言が後に紛争の種と化してしまうおそれがあることは否定できないのです。

まとめ

以上のように、自筆証書遺言は検認手続を経なければならず、また書き換え・偽造等のおそれが付きまとうものです。
これらの自筆証書遺言のリスク(危険性)への対応策としては、公正証書遺言が挙げられます。といいますのは、公正証書遺言の場合、検認手続は不要となり、また公証人が本人確認や本人の意思確認をしたうえで公証するため公正証書遺言が本人の意思と無関係に書き換えられたり偽造されたりするおそれは類型的に極めて低いからです。
したがって、せっかく遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成することが最も安心・安全といってよいでしょう。

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