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公正証書遺言を作成するメリットは何か?
公正証書遺言を作成するメリットは何か?
今回のコラムでは、公正証書遺言のメリットについて具体的にご説明します。
なぜ公正証書遺言は信頼されるのか?
公正証書遺言は公証人が作成する遺言ですが、公証人とはどのような人なのでしょうか?
公証人は、原則として、30年以上の法実務経験を有する裁判官、検察官、弁護士のなかから法務大臣が任命する実質的な公務員です(国家公務員法上の公務員ではありませんが、ここでは便宜上、公務員と記載します。)。つまり、公証人は十分なキャリアを積んだ法律の専門家公務員といえるでしょう。
公証人の業務内容とは?
このような法律の専門家公務員といえる公証人はどのようなことができるのでしょうか? 公証人法第1条によると、公証人は、当事者その他の関係人の嘱託によって、法律行為その他私権に関する事実につき公正証書を作成する事務などを行う権限を有しています。
公正証書遺言についていえば、公証人は、当事者の嘱託によって、遺言につき公正証書を作成する権限を有している、ということになります。この権限に基づいて作成された遺言のことを公正証書遺言といいます。
まとめ
やや抽象的にいえば、公正証書遺言は、法律の専門家公務員が作成した公正証書であるという点に高い信頼が置かれており、公正証書遺言が最も安心・安全といわれる所以はこの点にあります。
近年では、公正証書遺言を作成する重要性が浸透してきているためか、公正証書遺言の作成件数も増加傾向にあるようです。
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