(1) 委任契約書の締結
公正証書に限らず弁護士を通じて遺言の作成をご検討される場合、まずは弁護士との法律相談を行います。この法律相談では、公正証書遺言について説明をしたり、公正証書遺言の作成費用に関する説明をしたりしたうえで、ご本人の財産の種類や親族関係等について確認したり、必要となる資料の確認等をします。
この法律相談の結果、ご依頼されるとなった場合には、弁護士との間で遺言作成に関する委任契約書を締結します。
ちなみに、弁護士が法律事務を受任する場合には、委任契約書を作成する義務を負っていますので、万が一、委任契約書の作成がされないような場合には委任契約書の作成を求めるようにしましょう。
弁護士職務基本規程第30条
弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。
(2) 遺言作成に向けた具体的な流れ
さて、話を戻して、委任契約書を作成したら、公正証書遺言の作成に向けた活動が始まります。
この辺りは同時進行に進むことになりますが、まずご本人からのヒアリングをもとにご本人の財産の一覧表を作成し、その財産の存在を示す資料を収集します。たとえば、預金であれば預金通帳、不動産であれば固定資産評価書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書といった資料を収集します。また、ご本人の戸籍謄本も取得します。
そして、ご本人のご意向にしたがって、誰に、どの財産を、どのような割合で取得させるのかということを決めます。
このようなご本人との打合せの結果を踏まえて、弁護士が公正証書遺言の文案を作成し、この原案を公証人に送り、文案を確定させます。
その後、ご本人と弁護士と公証人の予定を調整し、公証役場を訪れる日を決めます。また、公正証書遺言の作成には証人2名(通常は弁護士2名)が必要とされるため、公証役場を訪れる当日には、通常、ご本人と弁護士2名が公証役場に行きます。なお、訪れる公証役場は通常、ご本人の住所の最寄りの公証役場となりますが、ご本人の訪問が難しい場合には公証人に出張してもらうこともできます。
そして、公証人がご本人に対し公正証書遺言の内容を読み聞かせ、ご本人の意思に違わないことなどを確認したら、ご本人と証人(弁護士)2名が署名・捺印をし、最後に公証人が署名・捺印をし、これをもって公正証書遺言を完成させます。
(3) まとめ
公正証書遺言を作成する流れを簡単にご紹介すると以上のようになります。実際には、どのような財産を保有されてるかご本人も正確に把握されていないこともあるので、資料の収集に時間を要することもありますが、資料の収集が円滑に実施され、また遺言の内容も複雑なものでなければ、ご依頼から1か月ほどで完成する場合が相当あるように思います。
「1か月も待てない。」という緊急の場合には、ひとまず自筆証書遺言を作成することも検討されますので、ご事情に応じたご提案をさせていただければと思います。