作成した公正証書遺言は、誰が、どこで保管するのか?
(1) 公正証書遺言を作成る際には、原本、正本及び謄本の3通が作成作成されます。これらにはどのような違いがあるのでしょうか?
(2) 原本というのは、文字通り公正証書遺言の原本であり、この世で一つしかないオリジナルを意味します。この原本は、公正証書遺言を作成した公証役場で保管されることになります。
(3) 正本というのは、原本の写しではあるものの、原本と同一の効力を有するものになります。たとえば、遺言を執行する際には、正本の提示を求められることがあります。そのため、一般的には、公正証書遺言をサポートした弁護士(事務所)が保管します。
(4) 謄本というのは、原本の写しではあるものの、原本と同一の効力を有しません。そのため、たとえば、遺言執行時に金融機関等に公正証書遺言の謄本を提示しても取り合ってくれないことがあります。とはいえ、謄本を見れば作成した公正証書遺言の内容を確認することができますので、一般的には遺言作成者が保管します。もちろん、ご希望に応じて弁護士(事務所)が保管することもできます。
(5) このように、公正証書遺言を作成すると原本、正本及び謄本の3通が作成されることになりますが、それぞれの効力・役割は異なっており、また保管する主体や場所も異なってきます。
自筆証書遺言に比べて、原本が公証役場で保管されるということは安心材料の一つといえるかもしれませんね。遺言作成時には、遺言作成後の保管態様についても考慮に入れて、ご作成されるのが良いと思われます。