民法上、遺言作成者が自書する方法で作成する遺言は「自筆証書遺言」として認められます。
民法は、以下のように、自筆証書遺言の作成方法について定めています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
条文だけを見ても、実際、どのように作成すれば良いのか分かりにくいと思いますので、簡単なサンプルから見ていきたいと思います。
上記サンプルのうち「遺言書」というタイトルが付いてる左側部分を「本文部分」と呼び、右側部分の別紙を「財産目録」と呼びます。
このように、典型的な自筆証書遺言は、本文部分でどの財産を誰に相続させるかということを記載し、別紙でその財産を列挙するという構成をとります。
重要なことは、この本文部分は自書する必要があるということです。
他方で、財産目録については自書の必要はなく、パソコンで打ち込んで作成することもできます。また、財産目録には、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳などを添付して、財産を特定することもできます。ただし、自書によらないで財産目録を作成した場合には財産目録の全てページに遺言者の署名押印が必要となります。
なお、各ページ間の契印は必要ではないものの、トラブル防止の観点からは契印をするのが無難であるといえるでしょう。