以下の【注意事項】は、自筆証書遺言の作成方法に関する主なルールをまとめたものです。
【注意事項】
・自筆証書遺言に添付する財産目録については自署を要しない(本人がパソコンで打ち込んでも良いし、第三者が代筆しても良い)が、本文部分は自署であることを要する
・財産目録の各ページに、遺言者の署名押印を要する
*財産目録が両面である場合には、両面の署名押印を要する
*契印は不要であるものの、トラブル防止のため推奨される
・自署による本文部分と財産目録が混在することは許されない
*財産目録の余白に自署による本文を記載することは許されない
・押印は同一の印であることは要しないものの、トラブル防止のため同一印が推奨される・不動産を特定するために、財産目録に不動産の全部事項証明書を添付することは許されるが、遺言者の署名押印を要する
・預貯金を特定するために、財産目録に通帳のコピーを添付することは許されるが、銀行名・支店名・種類・口座番号・口座名義人が記載されている通帳の表紙の表・裏の写しに遺言書の署名押印を要する
・株式を特定するために、財産目録に期末配当金計算書/株式異動証明書などを添付することは許されるが、遺言者の署名押印を要する
*会社の商号・名義人・株式数等が記載されていることを要する
*最新の所有株式数等が記載されている書面を添付することが推奨される
こうしてみると、自分で遺言書を作ることは(制度上)可能であるとしても、ご自身の判断だけで自筆証書遺言を作成することはなかなかに大変であることがお分かりになるかと思います。そして、
これらのルールを遵守しないとせっかく作成した自筆証書遺言が後に法的紛争の種と化してしまうかもしれないのです。