(1) しかし、ここにも留意事項があります。
この遺言保管制度を利用するためには、以下のリンク先(法務省のホームページ)にしたがった手続きが必要になります。
自筆証書遺言書保管制度
どうでしょうか?率直に申し上げて、個人的にはかなり分かりにくいという印象があります。
結局のところ、自筆証書遺言については遺言保管制度を利用することによって検認を回避することができるけれども、その遺言保管制度の利用にあたっては細かなルールがあり煩雑だということに注意が必要です。
(2) また、遺言保管制度を利用した場合においても、その後、特定の相続人、家族、あるいは第三者が、判断能力が低下した本人をそそのかして私利私欲のために自筆証書遺言を作成させたり、本人に無断で新たな自筆証書遺言を偽造したりするおそれは払拭できません。