自筆証書遺言の保管制度とは?煩雑か・簡便か?

今回のコラムでは、自筆証書遺言の保管制度についてご紹介します。

遺言書保管制度とは?

前回のコラムにおいて、自筆証書遺言のリスク(危険性)として検認という手続を経る必要性があることをご紹介しました。
実は、自筆証書遺言を作成してもこの検認手続を回避できる方法があります。それは、「遺言保管制度」を利用するという方法です。
この「遺言保管制度」とは、作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれるという比較的新しい制度です。この制度を利用すると、検認手続は不要になります。
また、遺言作成者(被相続人)が死亡した後であれば、誰でも、「関係遺言」(請求者が相続人・受遺者等となっている遺言書)が遺言書保管所(法務局)に保管されている否かを確認することができます。

遺言保管制度の留意事項

(1) しかし、ここにも留意事項があります。
この遺言保管制度を利用するためには、以下のリンク先(法務省のホームページ)にしたがった手続きが必要になります。

自筆証書遺言書保管制度

どうでしょうか?率直に申し上げて、個人的にはかなり分かりにくいという印象があります。
結局のところ、自筆証書遺言については遺言保管制度を利用することによって検認を回避することができるけれども、その遺言保管制度の利用にあたっては細かなルールがあり煩雑だということに注意が必要です。

(2) また、遺言保管制度を利用した場合においても、その後、特定の相続人、家族、あるいは第三者が、判断能力が低下した本人をそそのかして私利私欲のために自筆証書遺言を作成させたり、本人に無断で新たな自筆証書遺言を偽造したりするおそれは払拭できません。

まとめ

以上のように、遺言保管制度を利用する煩いを考えると公正証書遺言を利用した方が簡便であるといえるでしょう。なお、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本は、通常、代理人弁護士及び遺言作成者がそれぞれ保管します。
また、偽造等のおそれが最も少ないという意味でも公正証書遺言を利用した方が、煩雑な自筆証書遺言の保管制度を利用するより簡便のみならず、最も安心・安全といえるでしょう。

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